③改正省エネ法「判断の基準」(専ら事務所)

2025/08/08

工場等におけるエネルギー使用の合理化に関する基準と管理方法について

改正省エネ法「判断の基準」(専ら事務所)

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目次

③改正省エネ法「判断の基準」(専ら事務所)【要約】

エネルギーの使用の合理化に関する法律

  • 省エネ法第5条第1項に基づく事業者の判断基準を定めている。 ​
  • 目標はエネルギー消費原単位を年平均1%以上低減すること。

空気調和設備、換気設備に関する事項

  • 空気調和の管理標準を設定し、運転時間や室内温度を調整することが求められる。 ​
  • 定期的な計測と記録が必要で、効率改善に向けた保守点検が求められる。 ​

ボイラー設備、給湯設備に関する事項

  • ボイラーの空気比を管理し、効率的な運転を維持するための基準を設定すること。 ​
  • 定期的な計測と記録が必要で、給湯設備の効率改善に向けた保守点検が求められる。 ​

照明設備、昇降機、動力設備に関する事項

  • 照明設備は過剰照明を排除し、効率的な運転を行うための管理標準を設定すること。 ​
  • 定期的な計測と記録、保守点検が必要である。 ​

受変電設備、BEMSに関する事項

  • 受電端の力率を95%以上に保つことが求められ、定期的な計測と記録が必要。
  • 保守点検を行い、良好な状態を維持することが求められる。 ​

発電専用設備及びコージェネレーション設備に関する事項

  • 高効率の運転を維持するための管理標準を設定し、定期的な計測と記録が必要。 ​
  • 発電効率を高く保つための保守点検が求められる。 ​

事務用機器、業務用機器に関する事項

  • 不要運転を防ぐための管理標準を設定し、定期的な保守点検が必要である。